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公共事業について|半田市・東海市・知多半島の外壁塗装・屋根塗装は塗装屋ひらまつ

  • 塗装の知識

こんにちは、半田市・東海市・知多半島の外壁塗装・屋根塗装専門店の塗装屋ひらまつです。

今回は公共の仕事について紹介します。

塗装屋ひらまつ 株式会社平松建工(ウインググループ)本社は東海市大田町にあります。

創業50年の実績を活かし東海市を拠点に大府市・半田市・名古屋市の公共の仕事を施工させて頂いています。

公共事業の施工をさせて頂くには、資格などが必要です。

   建設業許可証

塗装工事 東海市

・職長・安全衛生責任者教育修了証

・危険物取扱者免状

・2級建築施工管理技士 

・10年以上の実務経験など

特定化学物質作業主任者とは

ガンなどを発症させるおそれのある特定化学物質から労働者を守るのが仕事で、厚生労働省が認定する国家資格です。

 現場では作業環境の改善や作業方法の指導を行います。 「必置資格」として、特定化学物質を取り扱う現場では必ず特定化学物質作業主任者を設置しなければならないと法律で定められています。

石綿作業主任者 技能講習とは

石綿障害予防規則により、事業者は、石綿を取扱う作業に労働者を従事させる場合は、石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から石綿作業主任者を選任し、労働者の健康障害を予防するための措置を担当させなければならないこととなっています。

有機溶剤作業主任者とは

労働安全衛生法において定められている国家資格であり、エチルベンゼンや四塩化炭素、クロロホルムなどの有機溶剤を使用する場面には、有機溶剤作業主任者がいなければならないと定められています。 そのため、有機溶剤作業主任者の資格があれば、現場の責任者としての役割を果たせる可能性があるのです。

高い所での作業も多い建築業界では、足場からの転落や墜落による労働災害が頻発しています。

そこで、「足場の組立・解体または変更」の作業に関わる業務を行うときは、資格が必要であると労働安全衛生法で定められています。

営業が直接、足場を組むことはありませんが仕組みを理解しておく必要はあります。

危険物取扱者は、「消防法」という法律で定められた国家資格でもあります。 ガソリンや灯油など、火災の危険性が高い物質は、消防法で危険物に指定されており、取り扱う際は、適切な管理が必要であると定められています。 これらの取り扱いに立ち会う際に求められるのが、危険物取扱者なのです。

塗装屋ひらまつは、労働安全衛生法で必要な免許・技能講習・特別教育等を受けた者が現場管理を行います。

公共事業で培った経験を基にお客様に役立つ提案、情報をお伝えしていきます。

少しでも気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

今後とも外壁塗装・屋根塗装専門店の塗装屋ひらまつを、宜しくお願い致します。

                     塗装屋ひらまつ 林

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TEL:0569-84-8808 FAX:0569-84-8809

【東海ショールーム】

〒477-0032 愛知県東海市加木屋町2-196

フリーダイヤル:0800-200-2800

TEL:0562-38-7080 FAX:0562-38-7081